【どちらが必要?】建設業の大臣許可と知事許可の違いを解説
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。
大臣許可と知事許可の違いを知っておかないと、誤った行政庁に建設業許可を申請してしまうことになりかねません。
この記事では、大臣許可と知事許可の違いと、工事を施工できる場所の範囲について解説していきます。
大臣許可と知事許可の違い
受けるべき建設業許可の種類は、営業所の所在地によって異なります。
営業所を複数の都道府県に設ける場合には国土交通大臣の、一つの都道府県のみに設ける場合には都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建設業法
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
(以下省略)
出典:e-Govポータル
(https://www.e-gov.go.jp)
複数の営業所を設けていても、すべての営業所が同一の都道府県に存在している場合には都道府県知事の許可となりますので、ご注意ください。
例えば、東京都内のみに複数の営業所を設ける場合には東京都知事の、東京都と埼玉県に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可が必要です。
建設業法における営業所の要件については、以下の記事をご覧ください。
県外の工事はできる?
大臣許可と知事許可の違いは営業所の所在地によるものであって、建設工事の場所を規制するものではありません。
つまり、許可を受けた都道府県以外でも建設工事を行うことができます。
ただし、この場合でも請負契約は許可を受けた営業所で締結しなければなりません。
東京都知事の許可を受けた建設業者の場合、東京都内の営業所で請負契約を締結することで、営業所のない他の道府県でも工事を行うことができます。