建設業法に違反した場合の罰則と監督処分について解説

建設業法に違反した場合には、罰則や監督処分の対象となることがあります。

罰則が適用され、罰金以上の刑を受けると建設業許可の欠格要件に該当してしまいます。

また、監督処分によって建設業許可を取り消されてしまうこともあるので、注意が必要です。

この記事では、建設業法に違反した場合の罰則と監督処分について解説していきます。

建設業法に違反した場合の罰則

建設業法に違反した場合に適用される罰則には、次のような種類があります。

  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人に対しては1億円以下の罰金)
  • 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 100万円以下の罰金
  • 10万円以下の過料

それぞれの罰則が、どのような場合に適用されるのか確認していきましょう。

3年以下の懲役または300万円以下の罰金となる場合

建設業法の最も重い罰則である3年以下の懲役または300万円以下の罰金が適用されるのは、次のようなケースです。

  • 建設業許可を受けないで建設業を営業した場合
  • 特定建設業許可がない者が元請業者として4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の下請契約を締結して営業した場合
  • 営業の停止に違反して営業した場合
  • 営業の禁止に違反して営業した場合
  • 虚偽または不正の事実に基づいて許可を受けた場合

なお、これらの罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができると建設業法に規定されています。

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が適用されるのは、次のようなケースです。

  • 建設業許可申請書に虚偽の記載をして提出した場合
  • 変更等の届出を提出せず、または虚偽の記載をして提出した場合
  • 建設業許可の基準を満たさなくなったとき、または欠格要件に該当したときに届出をしなかった場合
  • 経営状況分析または経営規模等評価の申請書に虚偽の記載をして提出した場合

これらの罪を犯した者にも、情状により、懲役及び罰金を併科することができると規定されています。

100万円以下の罰金となる場合

100万円以下の罰金が適用されるのは、次のようなケースです。

  • 工事現場に主任技術者・監理技術者を配置しなかった場合
  • 土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、技術上の管理をつかさどるものを配置しなかった場合
  • 建設業許可の効力を失った後または許可取消処分・営業停止処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知しなかった場合
  • 登録経営状況分析機関から経営状況分析のため、国土交通大臣・都道府県知事から経営規模等評価のために報告または資料の提出を求められた場合において、報告若しくは資料の提出をせず、または虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合
  • 国土交通大臣・都道府県知事・中小企業庁長官から報告を求められた場合において、報告をせず、または虚偽の報告をした場合
  • 国土交通大臣・都道府県知事・中小企業庁長官から検査を求められた場合において、検査を拒み、妨げ、または忌避した場合
  • 国土交通大臣・都道府県知事が建設資材製造業者等に対して勧告に係る措置をとるべきことを命じた場合において、その命令に違反した場合

10万円以下の過料となる場合

10万円以下の過料が適用されるのは、次のようなケースです。

  • 廃業等の届出を怠った場合
  • 建設工事紛争審査会からの出頭の要求に応じなかった場合
  • 店舗及び建設工事の現場ごとに標識を掲げなかった場合
  • 無許可業者が許可を受けた建設業者であると誤認される表示をした場合
  • 必要な帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、または帳簿若しくは図書を保存しなかった場合

許可行政庁による監督処分

建設業者が建設業法やその業務に関連する他の法令に違反した場合には、許可行政庁による監督処分の対象となります。

監督処分には、指示処分・営業停止処分・許可取消処分の3種類があります。

指示処分

建設業法に違反すると、指示処分の対象となります。

指示とは、法令違反や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的にとるべき措置を監督行政庁が命令するものです。

営業停止処分

建設業者が指示処分に従わない場合は、営業停止処分の対象となります。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分を命じられることもあります。

営業停止の期間は1年以内で監督行政庁が決定します。

許可取消処分

不正手段で建設業の許可を受けたり、営業の停止に違反して営業したりすると、許可取消処分の対象となります。

一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などで、情状が特に重いと判断されると指示処分や営業停止処分なしで直接許可取消処分となることもあります。