経営業務の管理責任者・専任技術者がテレワークをする際の注意点を解説

経営業務の管理責任者(常勤役員等)や専任技術者には常勤性が求められています。

では、これらの者がテレワークをすることは可能なのでしょうか。

この記事では、経営業務の管理責任者・専任技術者がテレワークをする際の注意点を解説していきます。

経営業務の管理責任者・専任技術者のテレワークは可能?

経営業務の管理責任者・専任技術者に求められている「常勤」とは、営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、その職務に従事していることをいいます。

「建設業許可事務ガイドライン」では、テレワークによっても常勤性を認めています。

つまり、経営業務の管理責任者や専任技術者もテレワークが可能です。

なお、テレワークとは、「営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事すること」とされています。

経営業務の管理責任者・専任技術者の要件については、以下の記事を参考にしてください。

テレワークをする際の注意点

経営業務の管理責任者・専任技術者がテレワークをする際には、注意しなければならない点がいくつかあります。

まずは、テレワークをするための環境を整えることです。

具体的には、メールを送受信・確認できることや、契約書・設計図書等の書面が確認できること、電話が常時つながることが必要とされています。

また、従業員全員がテレワークをすることによって営業所が無人となる場合には、連絡先等を発注者等が把握できるようにしておく必要があります。

発注者等から対面での対応を求められることも想定されるため、営業所においては、対面での打ち合わせ等が可能な環境を整えておかなければなりません。

そして、緊急時等には対面での説明・現場確認が求められるケースも考えられるため、営業所から著しく遠距離の場所でテレワークをすることはできないこととされています。

例えば、沖縄県在住の方が、北海道の営業所の専任技術者に就任することはできませんので、ご注意ください。