【営業所とは?】建設業法における営業所の範囲と要件を解説

建設業許可は、営業所の所在地によって許可権者が異なります。

ここでいう「営業所」とは、どのような場所のことを指すのでしょうか。

この記事では、建設業法における営業所の範囲と営業所に必要な要件について解説します。

営業所の範囲

建設業法における営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」には、営業所の範囲について以下のように定められています。

建設業許可事務ガイドライン

【第3条関係】

2.営業所の範囲について

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。 また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。 なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

出典:国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001581332.pdf

請負契約を締結する事務所はもちろん、実際に請負契約を締結していなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をしていたり、請負契約の見積り、入札など契約締結に係る実体的な行為を行う事務所も営業所に該当します。

一方で、登記簿上の本店であっても常時建設工事の請負契約を締結していなければ、営業所に当たりません。

また、許可を受けた業種については、軽微な建設工事であっても、届け出をしている営業所以外で建設工事を請け負うことはできません。

許可を受けていない場合、軽微な建設工事であれば本店・支店問わず建設工事を請け負うことができますが、許可を受けた場合は、その営業所以外で建設工事を請け負うことができなくなります。

軽微な建設工事の要件については、以下の記事をご覧ください。

営業所に必要な要件

常時建設工事の請負契約を締結する営業所といえるためには、少なくとも以下の要件を備えている必要があります。

  1. 電話・机・各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有していること
  2. 主たる営業所においては常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、従たる営業所においては建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
  3. 専任技術者が常勤していること
  4. 営業用事務所としての使用権原を有していること
  5. 外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること

つまり請負契約の適正を確保するため、必要な施設を備えており、一定の経営経験・技術者としての経験を有する者が常勤していなければなりません。

そして、営業所が自己所有であるか賃貸借契約等を結んでいて、建設業の営業所であることがわかるような看板、標識などが必要ということです。

建設業許可申請書でこれらが把握できない場合や、営業所の要件を満たしているか否かが不明な場合には、立入調査が行われる可能性があるので注意しましょう。