【手順を解説】建設業許可の事業承継・相続について

令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可の承継が可能となりました。

改正前は、事業承継を行う場合、新たに建設業許可の新規申請が必要であったため、許可を受けるまでの間に空白期間が生じていました。

この記事では、空白期間による不利益を解消するために新設された建設業許可の事業承継・相続について解説していきます。

建設業許可の事業承継

事業承継の手順

例えば建設業者Aの地位を建設業者Bが承継する場合、次のような手順で事業承継を行います。

事業承継の手順

【承継前の許可業種】
建設業者A:建築(特定)
建設業者B:土木(特定)、大工(一般)

【手順】
①建設業者Bが許可行政庁に対して、事前に事業承継について認可を申請
②許可行政庁において、申請の内容について審査
③許可行政庁が建設業者Bに対して、認可・不認可について通知(元々の許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)
④事業承継の日に建設業の許可についても承継

【承継後の建設業者Bの許可業種】
建築(特定)、土木(特定)、大工(一般)

建設業許可の事業承継を行った場合、承継する許可と元々持っている許可の有効期間が更新されます。

つまり、すべての業種の有効期間は、事業承継の日から5年間となります。

事業承継の対象外となるケース

一般建設業の許可を受けている業者が、同じ業種の特定建設業の許可を受けている業者の地位を承継する場合は、この制度による承継の対象外となります。

ただし、承継先がその業種の一般建設業許可を廃業することで承継が可能となります。

また、特定建設業の許可を受けている業者が、同じ業種の一般建設業の許可を受けている業者の地位を承継する場合も対象外です。

この場合も、承継元がその業種の一般建設業許可を廃業することで承継が可能となります。

承継前承継後
承継元承継先
土木(特定)
鉄筋(一般)
舗装(一般)
造園(一般)
建築(特定)
鉄筋(一般)
大工(一般)
左官(一般)
土木(特定)

舗装(一般)
造園(一般)
建築(特定)
鉄筋(一般)
大工(一般)
左官(一般)
土木(特定)
鉄筋(特定)
舗装(一般)
造園(一般)
建築(特定)
鉄筋(一般)
大工(一般)
左官(一般)
承継の対象外
→承継先が鉄筋(一般)を事前に廃業することで承継可能
土木(特定)
鉄筋(一般)
舗装(一般)
造園(一般)
建築(特定)
鉄筋(特定)
大工(一般)
左官(一般)
承継の対象外
→承継元が鉄筋(一般)を事前に廃業することで承継可能

建設業許可の相続

譲渡・合併・分割の場合だけでなく、相続による建設業許可の承継も可能です。

例えば被相続人である個人事業主Xの建設業許可を相続人である個人事業主Yが承継する場合、次のような手順で行います。

相続の手順

被相続人:個人事業主X
相続人:個人事業主Y

【手順】
①建設業者である個人事業主Xの死亡後30日以内に、個人事業主Yが許可行政庁に対して相続の認可を申請
②許可行政庁において、申請の内容について審査
③許可行政庁が個人事業主Yに対して、認可・不認可について通知(元々の許可に付されていた条件の変更や新たな条件の付与が可能)

なお、相続の認可を申請した場合には、被相続人の死亡の日からその認可・不認可の通知を受ける日までの間、被相続人に対する建設業の許可は、その相続人に対してしたものとみなされます。