【取り扱うことのできる事件とは?】建設工事紛争審査会について解説

建設工事の請負契約における紛争は、技術的な事項を多く含むことなどから、解決が容易でない場合が多くあります。

このような紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会が設置されています。

この記事では、建設工事紛争審査会の概要について解説していきます。

建設工事紛争審査会とは

建設工事紛争審査会とは、あっせん・調停・仲裁によって、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために設置されたADR(裁判外紛争処理)機関です。

 審査会には、国土交通省に設置される「中央建設工事紛争審査会」と、各都道府県に設置される「都道府県建設工事紛争審査会」があります。

紛争当事者の許可行政庁によって、管轄区分が異なります。

中央建設工事紛争審査会が管轄となるのは、次のようなケースです。

  • 当事者の一方または双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者である場合
  • 当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合

一方、都道府県建設工事紛争審査会が管轄となるのは、次のようなケースです。

  • 当事者の一方のみが建設業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場合
  • 当事者の双方が当該都道府県知事の許可を受けた建設業者である場合
  • 当事者の双方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にある場合

ただし、この区分にかかわらず、当事者双方の合意によって、いずれの審査会にも紛争処理を申請することもできます。

なお、あっせん・調停・仲裁の手続は原則として非公開とされています。

それぞれの違いは、次の表のとおりです。

あっせん調停仲裁
趣旨当事者の歩み寄りによる解決を目指す。裁判所に代わって判決を下す。
担当委員原則1名3名3名
審理回数1~2回程度3~5回程度必要な回数
解決した場合の効力民法上の和解としての効力(別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができない)裁判所の確定判決と同じような効力(執行決定を得て強制執行ができる)
特色調停の手続を簡略にしたもので、技術的・法律的な争点が少ない場合に適する。技術的・法律的な争点が多い場合に適する。場合によっては、調停案を示すこともある。裁判に代わる手続で、一審制。仲裁判断の内容については裁判所でも争えない。
その他仲裁合意が必要
出典:国土交通省Webサイト「4.建設工事紛争審査会での紛争処理手続 ~あっせん・調停・仲裁~」をもとに作成

建設工事紛争審査会で取り扱う事件

建設工事紛争審査会は、当事者の一方または双方が建設業者であり、「工事の瑕疵」や「請負代金の未払い」といった建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行います。

「建設工事の請負契約に関する紛争」の具体例は次のとおりです。

  • 契約の解除に関する紛争 住宅の新築を注文した個人注文者が請負人に対して新築工事の請負契約の解除を求める紛争
  • 工事の瑕疵に関する紛争 自社ビルの修繕工事を注文した法人注文者が請負人に対して工事完成後に剥離した外壁タイルの補修を求める紛争
  • 工事代金の支払いに関する紛争 請負人が法人注文者に対して追加変更工事代金の支払いを求める紛争
  • 下請代金の支払いに関する紛争 下請負人が元請負人に対して下請代金の支払いを求める紛争

不動産の売買契約に関する紛争、建物の設計監理契約に関する紛争、雇用契約に関する紛争などは取り扱うことができません。

また、取り扱うことのできる事件は契約当事者間の紛争に限られます。

これは注文者と元請負人、元請負人と下請負人、一次下請負人と二次下請負人の間など、契約の直接の当事者となっている者の間の紛争をいいます。

直接の契約関係にない元請・孫請間の紛争、近隣住民との紛争などは対象外となります。