【建設業許可の要件②】専任技術者について解説

建設工事に関する請負契約の適正を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。

そのためには、営業所ごとに「専任技術者」を置かなければなりません。

専任技術者になるための要件は、一般建設業と特定建設業の場合で異なります。

この記事では、「専任技術者の要件」と「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)との兼任」について解説していきます。

専任技術者の要件

「専任」とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。

そのため、住所が著しく遠距離で通勤不可能な者や、建設業の他社の技術者、常勤役員・代表取締役・清算人等は専任技術者に該当しません。

なお、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任を要する者は、同一業者で同一の営業所である場合には兼任することができます。

また、複数の業種の許可を受ける場合、同一の営業所であれば、要件に該当する者1人で複数業種の専任技術者を兼ねることができます。

それでは、専任技術者の要件を確認していきます。

一般建設業の場合

一般建設業の場合の要件は、次のいずれかに該当する者です。

  1. 学校教育法による高等学校の指定学科卒業後5年以上または大学の指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者
  3. 有資格者等、国土交通大臣が1、2と同等以上の知識及び技術または技能を有するものと認定した者

特定建設業の場合

特定建設業の場合の要件は、次のいずれかに該当する者です。

  1. 建設業の種類に応じ国土交通大臣が定める資格等を有する者
  2. 一般建設業の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務経験を有する者
    (指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)については、この基準により専任技術者になることはできません。)
  3. 国土交通大臣が1、2と同等以上の能力を有するものと認定した者

専任技術者と経管は兼任できる?

専任技術者と常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、どちらも営業所に常勤していなければなりません。

専任技術者は一定の資格や実務経験、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は一定の役員経験等が必要です。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件については、以下の記事を参考にしてください。

どちらの要件も満たしている場合は、主たる営業所の専任技術者と常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を兼任することができます。