【建設業許可の要件①】常勤役員等(経営業務の管理責任者等)について解説

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有している必要があります。

そのためには、主たる営業所に「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」がいなければなりません。

この常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になるためには、一定の要件が定められています。

この記事では、「役員」と「常勤」の定義、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)になるために必要な経験について解説していきます。

常勤役員等とは

「常勤役員等」とは、法人である場合にはその役員のうち常勤である者、個人である場合には本人またはその支配人をいいます。

ここでいう「役員」とは、持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等またはこれらに準ずる者をいい、 執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には該当しません。

ただし、業務を執行する社員、取締役または執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、「これらに準ずる者」に含まれます。

「常勤」とは、原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、その職務に従事していることをいい、住所が著しく遠距離で通勤不可能な者や他社の常勤役員・代表取締役・清算人等は該当しません。

なお、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任を要する者は、同一業者で同一の営業所である場合には兼任することができます。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に必要な経験

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、個人を選任する方法と、常勤役員等を補佐する者を置き、組織として選任する方法があります。

個人としての要件は「建設業法施行規則第7条第1号イ」、組織としての要件は「建設業法施行規則第7条第1号ロ」に定められています。

建設業法施行規則第7条第1号イ

個人を常勤役員等(経営業務の管理責任者等)にするには、次のいずれかに該当している者でなければなりません。

  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(施行規則イ(1))
  • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者(施行規則イ(2))
  • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者(施行規則イ(3))

施行規則イ(1)は、営業取引上対外的に責任を有する地位(法人の役員、個人の事業主または支配人その他支店長、営業所長等)にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。

建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた、執行役員等としての経験が施行規則イ(2)、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験が施行規則イ(3)に該当します。

建設業法施行規則第7条第1号ロ

組織として選任するには、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、申請を行う業者において5年以上の財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を有する者を、常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置く必要があります。

  • 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者(施行規則ロ(1))
    (例:建設業に関して取締役として2年間、財務部門の執行役員として3年間の経験を有している場合)
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者(施行規則ロ(2))
    (例:建設業に関して取締役で2年間、建設業以外の取締役で3年間の経験を有している場合)

なお、補佐者に必要な業務経験を有する者は、財務管理、労務管理、業務運営についてそれぞれ1人ずつ置くこともできますし、すべての経験を有する者を1人だけ置くこともできるため、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は2~4人の組織となります。

この補佐者の経験は、申請を行う業者での経験に限定されるので注意しましょう。