【工事現場に設置が必要】配置技術者(主任技術者・監理技術者)について解説
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、配置技術者の設置を求めています。
配置技術者に関する制度は、技術者が施工現場においてその技術力を十分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような条件整備を行うことを目的としています。
この記事では、配置技術者の要件と職務ついて、詳しく解説していきます。
配置技術者の種類
配置技術者には、「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。
建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないとされています。
また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、監理技術者を置かなければなりません。
建設業許可を受けていない業者は、主任技術者の設置は不要ですが、許可を受けた業者が、許可業種の建設工事を施工する場合は、500万円未満の工事であっても主任技術者の設置が必要となります。
配置技術者の要件
配置技術者として工事現場に設置されるためには、一定の国家資格や実務経験を有していなければなりません。
この要件は、建設業許可を受ける営業所ごとに選任する専任技術者と同じです。
主任技術者は一般建設業の専任技術者、監理技術者は特定建設業の専任技術者の要件を満たした者を設置する必要があります。
専任技術者の要件については、以下の記事を参考にしてください。
配置技術者の職務
配置技術者の職務は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることです。
建設業法には、以下のように規定されています。
建設業法
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第二十六条の四 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
出典:e-Govポータル
(https://www.e-gov.go.jp)
この職務内容は、元請の配置技術者と下請の配置技術者で異なります。
元請の配置技術者の職務
役割
- 請け負った建設工事全体の統括的施工管理
施工計画の作成
- 請け負った建設工事全体の施工計画書等の作成
- 下請の作成した施工要領書等の確認
- 設計変更等に応じた施工計画書等の修正
工程管理
- 請け負った建設工事全体の進捗確認
- 下請間の工程調整
- 工程会議等の開催、参加、巡回
品質管理
- 請け負った建設工事全体に関する下請からの施工報告の確認、必要に応じた立ち会い確認、事後確認等の実地の確認
技術的指導
- 請け負った建設工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認
- 現場作業に係る実地の総括的技術指導
下請の配置技術者の職務
役割
- 請け負った範囲の建設工事の施工管理
施工計画の作成
- 元請が作成した施工計画書等に基づき、請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の作成
- 元請等からの指示に応じた施工要領書等の修正
工程管理
- 請け負った範囲の建設工事の進捗確認
- 工程会議等への参加
※非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しませんが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を行うことが求められます。
品質管理
- 請け負った範囲の建設工事に関する立ち会い確認(原則)
- 元請(上位下請)への施工報告
技術的指導
- 請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等法令遵守の確認
- 現場作業に係る実地の技術指導
なお、工事現場における建設工事の施工に従事する者は、配置技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。