ジョイントベンチャー(共同企業体)における主任技術者・監理技術者の配置について解説

建設業許可を受けた場合、工事現場には主任技術者・監理技術者の配置が必要となります。

これはジョイントベンチャー(共同企業体)でも同様ですが、施工方式によって配置の仕方が異なります。

この記事では、ジョイントベンチャーの施工方式と、主任技術者・監理技術者の配置について解説していきます。

ジョイントベンチャーの施工方式

ジョイントベンチャーの施工方式は、次の二つがあります。

甲型JV
(共同施工方式)
乙型JV
(分担施工方式)
全構成員が各々あらかじめ定めた出資の割合に応じて、資金、人員、機械等を拠出して一体となって工事を施工する方式各構成員間で共同企業体の請け負った工事をあらかじめ工区に分割して、各構成員はそれぞれの分担した工事について責任を持って施工する方式

甲型JVと乙型JVでは、主任技術者・監理技術者の配置方法が変わってきます。

それぞれ確認していきましょう。

ジョイントベンチャーにおける主任技術者・監理技術者の配置

甲型JVの場合

甲型JVで下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合は、すべての構成員が主任技術者を配置します。

発注者から請け負った建設工事の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は、すべての主任技術者が当該工事に専任しなければなりません。

下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、構成員のうち1社(通常は代表者)が監理技術者、他の構成員が主任技術者を配置します。

なお、主任技術者・監理技術者は当該工事に専任しなければなりません。

乙型JVの場合

乙型JVで分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の場合は、すべての構成員が主任技術者を配置します。

分担工事に係る請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者は専任しなければなりません。

分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、代表者と構成員のどちらであっても分担工事に係る下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となった者は監理技術者を、他の構成員は主任技術者を配置します。

分担工事に係る請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合は、設置された主任技術者・監理技術者は専任しなければなりません。

なお、共同企業体運用準則によると、ジョイントベンチャーにおける主任技術者は国家資格を有する者とすべき旨が示されています。