【一般建設業許可】専任技術者の実務経験と異業種間の振替について解説

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。

一般建設業の専任技術者については、国家資格がない場合、一定期間の実務経験が必要です。

ここでいう実務経験とは、どのような経験をいうのでしょうか。

この記事では、専任技術者の実務経験の内容について解説していきます。

また、10年の実務経験が必要な場合に可能となる、異なる業種間の実務経験の振替についてご紹介いたします。

専任技術者に必要な実務経験とは

実務経験とは、許可を受けようとする業種における建設工事の施工に関する技術上のすべての経験をいいます。

次のような経験は、実務経験に含まれます。

  • 設計技術者として設計に従事した経験
  • 現場監督技術者として監督に従事した経験
  • 土工及びその見習いに従事した経験

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は、実務経験として認められません。

実務経験は、国家資格がなく、指定学科を卒業していない場合、原則として10年間必要です。

この実務経験期間は重複して計算できず、複数の業種の専任技術者となる場合には、業種ごとに10年以上の経験を有していなければなりません。

つまり、2業種を申請する場合は、20年以上の実務経験が必要となります。

なお、電気工事と消防施設工事の場合、電気工事士免状・消防設備士免状の交付を受けていない者が従事した経験は、実務経験として認められません。

また、実務経験の証明に附帯工事の経験を含めることはできません。

附帯工事については、以下の記事を参考にしてください。

異なる業種間の実務経験の振替

10年の実務経験が必要な場合、一定の業種の実務経験を、許可を受けようとする業種へ振り替えることができます。

振替元の業種について4年間の実務経験に加え、許可を受けようとする業種について8年間の実務経験があれば、専任技術者として認められます。

実務経験の振替が可能な組み合わせは、次のとおりです。

振替元振替先
土木一式工事とび・土工・コンクリート工事
しゅんせつ工事
水道施設工事
建築一式工事大工工事
屋根工事
内装仕上工事
ガラス工事
防水工事
熱絶縁工事
大工工事内装仕上工事
内装仕上工事大工工事
とび・土工・コンクリート工事解体工事

なお、平成28年6月1日以降のとび・土工・コンクリート工事の経験を、解体工事に振り替えることはできませんので、ご注意ください。