【建設業許可が不要な工事】附帯工事について解説

建設工事を請け負うためには、軽微な建設工事を除き、原則として建設業許可を受けなければなりません。

ただし、附帯工事であれば、500万円以上の建設工事でも請け負うことができます。

この「附帯工事」とはどのような工事なのか、詳しく解説していきます。

附帯工事とは

附帯工事とは、次のいずれかの工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。

  • 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
  • 主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

わかりやすくいうと、許可を受けた業種の建設工事を請け負う際に、どうしても必要になる工事のことです。

附帯工事であれば、許可を受けていなくても500万円以上の建設工事を請け負うことができますが、附帯工事の価格が主たる建設工事の価格を上回ることはありません

建設業法

(附帯工事)

第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

出典:e-Govポータル
https://www.e-gov.go.jp

附帯工事の具体例

建設業許可事務ガイドラインによると、「附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に検討する」とされています。

これだとわかりにくいので、具体例を二つ紹介します。

一つ目は、エアコン設置工事と一緒に行う熱絶縁工事です。

熱絶縁工事とは、ダクトや配管の保温、断熱をする工事をいいます。

これにより、冷暖房機能の効率が良くなったり、故障を防ぐことができます。

主たる工事であるエアコン設置工事を請け負うためには、管工事業や電気工事業の許可が必要ですが、附帯工事である熱絶縁工事業の許可は必要ありません。

二つ目は、外壁塗装工事を行うための足場工事です。

建物の外壁塗装をするためには、足場を組む必要があります。

この場合、塗装工事業の許可を受けていれば、附帯工事であるとび・土工工事業の許可がなくても請け負うことができます。