【建設業許可の要件④】「誠実性」について解説
建設業法の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進することです。
そのため、建設業許可を受けようとする者には「誠実性」が求められます。
この記事では、建設業許可に必要な「誠実性」について、詳しく解説していきます。
「誠実性」とは
建設業法には、「誠実性」について以下のように定められています。
建設業法
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(省略)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
出典:e-Govポータル
(https://www.e-gov.go.jp)
当たり前のことですが、建設工事の請負契約に関して「不正な行為」や「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者は、建設業許可を受けられません。
「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正または不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、原則として不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱われます。
「役員等」とは
「役員等」とは、持分会社の業務を執行する社員、株式会社・有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、法人格のある各種組合等の理事等またはこれらに準ずる者いい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員等」には該当しません。
また、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者は「役員等」となります。
許可を受けて継続して建設業を営んでいた場合は、原則として「誠実性」の基準を満たすものとして取り扱われます。