【建設業許可の要件⑤】「欠格要件に該当しないこと」について解説

建設業法には、建設業許可の欠格要件が定められています。

欠格要件に該当する場合や、許可申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合には、許可を受けることができません。

この記事では、欠格要件の内容と欠格要件に該当しないことを証明するために行政庁に提出する書類について紹介します。

欠格要件とは

建設業許可の欠格要件は、以下のように規定されており、一つでも該当する場合は許可を受けられません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの
  4. 聴聞通知を受け取った日から取消処分がされた日までの間に廃業の届出をした場合、聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの
  5. 建設業法第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 建設業法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法等に違反したことまたは刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  11. 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの
  12. 法人の役員等または政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号までまたは第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうちに、建設業法第8条第1号から第4号までまたは第6号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格要件に該当しないことの確認資料

役員等が欠格要件に該当しないことは、以下の書類によって確認されます。

  • 登記されていないことの証明書または医師の診断書
  • 身分証明書

「登記されていないことの証明書」は、成年被後見人または被保佐人に該当しないことを証明する書類です。

成年被後見人または被保佐人に該当する場合は、契約の締結及びその履行に当たり、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した「医師の診断書」が必要となります。

「身分証明書」は本籍地の市区町村で発行してもらえます。

成年被後見人または被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明する書類です。

これに加えて、役員等が欠格要件に該当しないことの「誓約書」の提出も求められています。