【更新が必要】建設業許可の有効期間と許可の一本化について解説

建設業許可には5年間の有効期間があり、更新を受けなければ、有効期間の経過によってその効力を失ってしまいます。

そしてこの有効期間は、許可を受けた業種ごとに与えられます。

業種追加などにより、許可を受けた時期が違う場合、有効期間は別々になってしまいます。

この場合、それぞれの有効期間が満了するたびに更新申請をしなけれならないのでしょうか。

この記事では、建設業許可の有効期間と、許可の一本化について、詳しく解説します。

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は5年間で、令和5年4月1日に許可を受けた場合は、令和10年3月31が許可の満了日となります。

満了日が土日・祝日等、行政庁の休日であっても同様です。

有効期間の満了日以後も引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなければならず、申請を怠った場合、許可の効力を失います。

許可の効力を失った後、再び建設業を営むためには、新規で建設業の許可を受けなければなりません。

この場合、許可番号も変わってしまいますので注意しましょう。

更新申請が受理されていれば、有効期間満了後であっても許可・不許可の処分があるまで従前の許可は有効です。

許可の一本化

許可の有効期間は業種によって決められるため、異なるタイミングで許可を受けた業種がある場合、業種ごとに更新申請をしなければなりません。

例えば、令和3年4月1日に土木工事業、令和5年4月1日に舗装工事業の許可を受けた場合、土木工事業については令和8年3月31日、舗装工事業については令和10年3月31日までの有効期間となります。

この場合、それぞれの有効期間が満了日する日の30日前までに更新申請が必要です。

そうなると、5年間で2回更新手続をしなければならず、手数料もその都度支払わなければなりません。

この問題を解決するのが、「許可の一本化」です。

許可を一本化をすることで、複数の業種の有効期間を一致させることができます。

その方法には、更新申請と同時に一本化する方法と、業種追加申請と同時に一本化する方法があります。

更新と同時に一本化する方法

許可の更新申請をする際に、有効期間の残っている他の業種についても同時に更新申請をすることができます。

これにより、許可を持っている業種の有効期間を揃えられます。

先ほどの例で説明すると、土木工事業と同時に舗装工事業の更新申請をすれば、両業種とも更新後の有効期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日となります。

業種追加と同時に一本化する方法

業種追加の申請をする場合に、有効期間の残っている他の業種についても同時に更新を申請することができます。

ただし、この場合は、業種追加の申請に審査期間が必要となるため、一本化する業種の有効期間は、原則として6か月以上残っていなければなりません。

許可の一本化を利用することで、更新手続の手間や手数料負担を軽減させることができるので、有効に活用しましょう。