【判断に注意】建設業許可の申請区分について解説

建設業許可といっても、さまざまな申請区分があります。

許可申請をする際は、どの区分に該当するか判断することが必要です。

この記事では、建設業許可の申請区分と、区分を間違えやすい場面を紹介していきます。

建設業許可の申請区分

建設業許可の申請区分は以下の5種類があります。

  1. 新規
  2. 許可換え新規
  3. 般・特新規
  4. 業種追加
  5. 更新

それぞれ詳しく解説していきます。

新規

新規申請は、現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない場合の申請区分です。

今まで建設業許可を受けたことがない場合や、更新を怠ったことにより許可の効力を失った後、再び許可を受ける場合に新規申請が必要となります。

許可換え新規

許可換え新規申請には、以下のパターンがあります。

  • 都道府県知事許可から他の都道府県知事許可
    (例:東京都知事の許可業者が、東京都の営業所を廃止して埼玉県に営業所を設置する場合)
  • 都道府県知事許可から国土交通大臣許可
    (例:東京都知事の許可業者が、新たに埼玉県に営業所を設置する場合)
  • 国土交通大臣許可から都道府県知事許可
    (例:東京都と埼玉県に営業所を設けている業者が、埼玉県の営業所を廃止する場合)

現在許可を受けている行政庁から、別の行政庁に許可を申請する場合は、許可換え新規となります。

般・特新規

一般建設業の許可のみを受けている業者が特定建設業の許可を申請する場合や、特定建設業の許可のみを受けている業者が一般建設業の許可を申請する場合は、般・特新規となります。

「塗装工事業の一般建設業許可」を受けている業者が、「内装仕上工事業の特定建設業許可」を申請するときなどが該当します。

また、「塗装工事業の特定建設業許可」を受けている業者が、「内装仕上工事業の一般建設業許可」を申請するときも、般・特新規となります。

特定建設業と一般建設業の違いについては、以下の記事を参考にしてください。

業種追加

一般建設業の許可を受けている業者が他の業種の一般建設業の許可を申請する場合や、特定建設業の許可を受けている業者が他の特定建設業の許可を申請する場合は、業種追加となります。

「塗装工事業の一般建設業許可」を受けている業者が、「内装仕上工事業の一般建設業許可」を申請するときなどが該当します。

また、「塗装工事業の特定建設業許可」を受けている業者が、「内装仕上工事業の特定建設業許可」を申請するときも、業種追加となります。

更新

許可を受けている建設業を引き続き行う場合は、更新申請となります。

建設業許可には5年間の有効期間があり、許可の効力を継続させるためには、更新が必要です。

許可の有効期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

申請区分を間違えやすい場面

実際に許可申請をする際、どの区分に該当するか迷う場面があります。

ここでは、代表的な具体例を二つご紹介します。

一つ目は、「塗装工事業の一般建設業許可」と「内装仕上工事業の特定建設業許可」を受けている業者が、「塗装工事業の特定建設業許可」を申請する場面です。

塗装工事業の許可を一般建設業から特定建設業にするので、般・特定新規だと思ってしまいそうですが、この場合は般・特定新規に当たりません。

般・特定新規は、一般建設業または特定建設業のどちらか一方のみ許可を受けている業者が、もう一方の許可を申請する場合の申請区分なので、この場合は業種追加となります。

二つ目は、「塗装工事業と内装仕上工事業の特定建設業許可」を受けている業者が、特定建設業の許可要件に該当しなくなり、「塗装工事業と内装仕上工事業を一般建設業許可」に切り換える場面です。

こちらも般・特定新規だと思ってしまいそうですが、この場合は新規申請となります。

なぜかというと、このような場合には、特定建設業のすべてを廃業した後、新たに一般建設業の許可を申請する必要があるからです。

申請区分によっては必要書類や手数料が変わってきますので、判断には注意しましょう。