【処分基準は?】建設業法における監督処分の内容を解説
建設業許可を受けた建設業者が一定の不正行為等をした場合、監督処分が行われてしまうことがあります。
これは、不正行為等を未然に防止することにより、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するためです。
この記事では、監督処分の内容と処分の基準について解説していきます。
監督処分の内容
建設業法における監督処分には、
- 指示処分
- 営業停止処分
- 許可取消処分
の3種類があります。
指示処分
指示処分とは、建設業者の法令違反または不適正な事実を是正するため、行政庁が具体的にとるべき措置を命令することをいいます。
営業停止処分
営業停止処分とは、行政庁が1年以内の期間を定めて、建設業者の全部または一部の営業停止を命ずることをいいます。
許可取消処分
許可取消処分とは、行政庁が建設業の許可を取り消すことをいいます。
監督処分の基準
「指示処分」「営業停止処分」「許可取消処分」それぞれの処分基準が、建設業法で定められています。
指示処分の基準
建設業者が次のいずれかに該当する場合、行政庁は指示処分をすることができます。
- 建設業者が建設工事を適正に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、または危害を及ぼすおそれが大であるとき
- 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき
- 建設業者(法人の場合は法人または役員等)または政令で定める使用人が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき
- 一括下請負の禁止の規定に違反したとき、または特定専門工事の下請負人がその下請負に係る建設工事を他人に請け負わせたとき
- 主任技術者または監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき
- 建設業者が無許可業者と軽微な建設工事に該当しない下請契約を締結したとき
- 建設業者が、特定建設業以外の建設業を営む者と下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結したとき
- 建設業者が、情を知って営業停止期間中の建設業者と下請契約を締結したとき
- 履行確保法(第3条第1項、第5条または第7条第1項の規定)に違反したとき
- 建設業法、入札契約適正化法(第15条第2項又は第3項)又は履行確保法(第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項又は第10条)の規定に違反したとき
営業停止処分の基準
建設業者が指示処分に従わなかった場合、営業停止処分をすることができます。
また、指示処分の対象となる行為のうち上記1~9のいずれかに該当し、指示処分では不十分であって情状が特に重い場合には、指示処分を行わず、営業停止処分が行われることがあります。
許可取消処分の基準
建設業者が次のいずれかに該当する場合、行政庁は建設業許可を取り消さなければなりません。
- 建設業の許可要件を満たさなくなった場合
- 一定の欠格事由に該当したとき
- 許可換えが必要であるにもかかわらず、新たな許可を受けないとき
- 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続いて1年以上営業を休止した場合
- 許可に受けた建設業を廃業等したとき
- 死亡した場合において建設業許可の承継をしないとき
- 不正の手段により許可を受けたとき
- 指示処分の対象行為のうち上記1~9のいずれかに該当し、情状特に重い場合又は営業停止処分に違反したとき
- 建設業の許可を受けた建設業者が付された条件に違反したとき
法令違反などにより建設業許可を取り消された場合、その後5年間は建設業許可を受けることができませんので、ご注意ください。