【解体工事業登録との違いは?】建設業許可における解体工事業について解説

平成28年6月に施工された建設業法等の一部を改正する法律において、とび・土工工事業に含まれていた解体工事が独立し、建設業許可の業種区分に、解体工事業が追加されました。

これにより、500万円以上の解体工事を請け負うためには、解体工事業の許可が必要となりました。

この記事では、解体工事業の許可が必要なケースと、建設リサイクル法における解体工事業の登録との違いについて解説していきます。

解体工事業の許可が必要なケース

建設業許可の業種区分における解体工事とは、工作物の解体を行う工事をいいます。

注意していただきたいのは、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するということです。

例えば、信号機を解体して更地にしたり同じものを作る場合には、解体工事業の許可は必要なく、電気工事業の許可で請け負うことができます。

また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

例えば、一戸建て住宅を壊して新築住宅を作る場合は、建築工事業の許可で請け負うことができます。

ただし、土木一式工事・建築一式工事で作ったものの解体のみを行う場合は、解体工事業の許可が必要となります。

建設リサイクル法における解体工事業の登録との違い

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)には、「解体工事業を営もうとする者(建設業法における土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた者を除く)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない」と規定されています。

つまり、請負金額が500万円未満の場合であっても、解体工事を行うためには、解体工事業の登録を受けなければなりません。

なお、請負金額が500万円以上となる場合は、建設業許可が必要となります。

建設業許可と解体工事業登録には、以下のような違いがあります。

建設業許可解体工事業登録
請負可能な工事それぞれの業種に属する解体工事500万円未満の解体工事のみ
施工可能な場所全国どこでも可能登録を受けた都道府県のみ
人的要件・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
・専任技術者
・技術管理者

建設業許可を受けていれば、500万円以上の工事を請け負うことが可能であり、工事を行う場所の制限もありません。

ただし、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、専任技術者といった厳しい要件をクリアする必要があります。

解体工事業の登録であれば、建設業許可と比べて取得の難易度は低いため、請負金額や施工する範囲などによって、どちらを取得するか検討していただければと思います。