【派遣社員や出向社員は?】主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係を解説

主任技術者・監理技術者となるためには、専任技術者と同じ要件を満たしていなければならず、一定の資格や実務経験が必要です。

この要件を満たす場合、派遣社員や出向社員を主任技術者・監理技術者として工事現場に置くことは認められるのでしょうか。

この記事では、主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係について解説していきます。

主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係

主任技術者・監理技術者は、 建設工事の適正な施工を確保するため、所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。

この「直接的な雇用関係」と「恒常的な雇用関係」の考え方について、確認していきます。

直接的な雇用関係の考え方

「直接的な雇用関係」とは、主任技術者・監理技術者と所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいいます。

建設業者との雇用関係については、監理技術者資格者証、健康保険被保険者証、住民税特別徴収税額通知書などによって確認できる必要があります。

したがって、在籍出向者や派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえず、主任技術者・監理技術者になることはできません。

恒常的な雇用関係の考え方

「恒常的な雇用関係」とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいいます。

国や地方公共団体が発注する公共工事においては、元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要とされています。

恒常的な雇用関係については、監理技術者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴または健康保険被保険者証の交付年月日などにより確認できなければなりません。

出向社員が主任技術者・監理技術者になれる場合

出向社員については、直接的かつ恒常的な雇用関係が認められないため、原則として主任技術者・監理技術者なることはできません。

ただし、国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社からその子会社である建設業者への出向社員を工事現場に置く場合は、出向社員と子会社である建設業者の間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱われ、主任技術者・監理技術者になることができます。

「企業集団」として国土交通省の認定を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 一の親会社とその連結子会社であって建設業者であるものからなる企業集団であること
  2. 親会社の子会社のうち、建設業者である連結子会社がすべて企業集団に含まれること
  3. 親会社が建設業者であること
  4. 親会社が有価証券報告書提出会社または会計監査人設置会社であること
  5. 親会社が経営事項審査を受けていないか、またはすべての連結子会社が経営事項審査を受けていないこと
  6. 親会社及び連結子会社がいずれも、他の企業集団に含まれる会社として確認を受けていないこと

この取り扱いにあたり、直接的かつ恒常的な雇用関係の確認は、次の書面により、それぞれに掲げる事項について行われます。

  1. 健康保険被保険者証等により、出向社員の出向元の会社との間の雇用関係
  2. 出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)により、出向社員の出向先の会社との間の雇用関係
  3. 企業集団確認書により、出向先の会社と出向元の会社との関係が企業集団を構成する親会社及びその連結子会社の関係にあること
  4. 施工体制台帳等により、出向社員を主任技術者または監理技術者として置く建設工事の下請負人に当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社または当該親会社の非連結子会社が含まれていないこと

なお、子会社が主任技術者・監理技術者として工事現場に置くことができるのは親会社からの出向社員であり、同じ企業集団に属していたとしても、他の子会社からの出向社員を置くことはできません。