【変更届・廃業届】建設業許可取得後の手続について解説
建設業許可の取得後、一定の変更事項等があった場合は、届出の提出をしなければなりません。
必要な届出がない場合、建設業法において罰則の規定があります。
また、建設業許可の更新などの申請が受付されなくなってしまうので、注意が必要です。
この記事では、変更届・廃業届といった建設業許可取得後の手続について解説していきます。
決算変更届
決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に提出が必要です。
例えば、3月決算の会社であれば、7月末までに決算変更届を提出しなければなりません。
決算変更届の提出書類は、次のとおりです。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 納税証明書
- 使用人数(変更がある場合のみ)
- 定款(変更がある場合のみ)
- 健康保険等の加入状況(人数に変更がある場合のみ)
決算変更届については、他の変更届と異なり、毎年提出が必要な手続となります。
変更届
次の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
- 商号の変更
- 従たる営業所の名称の変更
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
- 従たる営業所の新設
- 従たる営業所の廃止
- 従たる営業所の業種追加
- 従たる営業所の業種廃止
- 資本金の変更(法人のみ)
- 役員等・5%以上株主(出資者)の就任(法人のみ)
- 役員等の辞任・退任・5%以上株主(出資者)の削除
- 代表者の変更(法人のみ)
- 令3条の使用人(支配人を含む)の新任・変更・削除
- 氏名変更(代表者・役員・常勤役員(経管)・直接補佐者・専任技術者)
- 常勤役員等(経管)の変更
- 健康保険の加入状況
- 専任技術者の追加・変更・削除
常勤役員等(経管)・保険の加入状況・専任技術者・令3条の使用人(支配人除く)の変更は、変更後2週間以内、その他の変更事項については、変更後30日以内に届出が必要です。
廃業届
次の事項に該当するときは、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
廃業理由 | 提出すべき者 |
---|---|
許可を受けた個人事業主が死亡したとき | 相続人 |
法人が合併により消滅したとき | 消滅時の役員 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 清算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 法人:役員 個人:本人 |
なお、建設業許可の事業承継・相続を行う場合は、廃業届を提出する必要はありません。
建設業許可の事業承継・相続については、以下の記事を参考にしてください。