【支払期日は?】建設業法における下請代金の支払いに関するルールを解説
建設工事の元請業者から下請業者への支払いが適正に行われないと、下請業者の経営が不安定になってしまいます。
また、手抜き工事や労災事故を引き起こすおそれがあり、建設業法の目的である「建設工事の適正な施工の確保」が困難になります。
そのため、建設業法では、下請代金の支払期日が定められています。
この記事では、下請代金の支払いに関するルールを解説していきます。
下請代金の支払いに関するルール
元請業者は、完成した工事の支払いや出来高部分に対する支払いを受けた場合は、その日から1ヶ月以内のできる限り短い期間内に支払対象の工事を施工した下請業者に対して、下請代金を支払わなければなりません。
注文者から前払金の支払いを受けた場合も同様で、下請業者に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うような配慮が必要です。
なお、下請代金は、できる限り現金で支払わなければなりません。
特に労務費に相当する部分については、建設業法において現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないことが規定されています。
また、元請業者が下請業者から建設工事の完成通知を受けた場合は、20日以内のできる限り短い期間内に検査を行う必要があります。
この検査を行って建設工事の完成を確認した後、下請業者から申出があった場合は、直ちに目的物の引渡しを受けなければなりません。
特定建設業者の支払期日
特定建設業者については、下請業者から引渡しの申出があった日から50日以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。
ただし、下請業者が特定建設業者または資本金の額が4,000万円以上である場合は除きます。
つまり、特定建設業者の場合は、「完成した工事の支払いや出来高部分に対する支払いを受けた日から1ヶ月以内」と「下請業者から引渡しの申出があった日から50日以内」のいずれか早い日までに下請代金を支払わなければなりません。
特定建設業と一般建設業の違いについては、以下の記事を参考にしてください。