【作成義務がある工事とは?】施工体制台帳と施工体系図について解説
建設業者は、一定の場合、施工体制台帳と施工体系図を作成しなければなりません。
作成義務がある工事の範囲、施工体制台帳の提出が必要となる要件、施工体系図掲示の場所など、公共工事と民間工事で取り扱いが異なります。
この記事では、施工体制台帳と施工体系図とはどのようなものなのか、解説していきます。
施工体制台帳と施工体系図の作成義務がある工事
元請の建設業者は、建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合、施工体制台帳と施工体系図の作成が必要となります。
下請契約とは、建設⼯事の請負契約のことをいいます。
そのため、建設⼯事に該当しないと考えられる資材納⼊、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約⾦額は含みません。
なお、公共工事については下請契約を締結するすべての元請業者に作成が義務付けられています。
施工体制台帳とは
施⼯体制台帳とは、⼯事を請け負うすべての業者名、各業者の施⼯範囲、⼯期、各業者の技術者⽒名等を記載した台帳をいいます。
施⼯体制台帳を作成する目的は、元請業者に現場の施⼯体制を把握させ、次のようなことを防止するためです。
- 品質・⼯程・安全などの施⼯上のトラブルの発⽣
- 不良不適格業者の参⼊や建設業法違反(⼀括下請負等)
- 安易な重層下請(⽣産効率低下)
施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければなりません。
公共工事の場合は、下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え付け、発注者から請求があったときは施工体制台帳の写しを発注者に提出する必要があります。
また、公共工事の受注者は、発注者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを拒むことができません。
施工体系図とは
施⼯体系図とは、施⼯体制台帳に基づいて、各下請負⼈の施⼯分担関係が⼀⽬でわかるようにした図のことをいいます。
施工体系図を作成する目的は、次のとおりです。
- 下請業者も含めたすべての工事関係者が建設工事の施工体制を把握するため
- 建設工事の施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にするため
- 技術者の適正な設置を徹底するため
施工体制台帳を作成する特定建設業者は、建設工事に係るすべての建設業者名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
なお、公共工事においては、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならないことが定められています。