【施工体制台帳】関係者への周知文書と再下請負通知書の記載事項を解説
施工体制台帳を作成すべき工事である場合には、関係者への周知が必要です。
周知の方法として、「元請業者が工事現場に掲示する方法」と「下請工事を発注した業者へ書面で通知する方法」があります。
そして、下請業者がその工事を他の業者に請け負わせた場合は、「再下請負通知書」を元請業者に提出しなければなりません。
この記事では、これらの書面の記載事項を解説していきます。
関係者への周知書面の記載事項
元請の建設業者は、施工体制台帳の作成対象となった場合、工事現場の見やすい場所に「再下請通知書の提出案内」を掲示する必要があります。
「再下請通知書の提出案内」には、次のような内容を記載します。
この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション/△△営業所まで、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の4に規定する再下請負通知書を提出してください。
一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類を提出してください。
○○建設(株)
出典:国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
(https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000699485.pdf)
また、下請業者に工事を発注したすべての建設業者は、
- 元請業者の名称
- 再下請負通知が必要な旨
を下請業者に対して書面で通知しなければなりません。
再下請負通知書への記載事項
下請業者が再下請負をした場合には、「再下請負通知書」を作成して、施工体制台帳を作成する元請業者に提出しなければなりません。
元請業者への提出は、上位の下請負業者を経由することも可能です。
再下請負通知書の記載事項
- 自社に関する事項
- 商号
- 所在地
- 建設業者の場合は許可番号
- 健康保険等への加⼊状況
- 注⽂者と締結した建設⼯事の請負契約に関する事項
- ⼯事の名称
- 請負契約を締結した年⽉⽇
- 注⽂者の商号
- ⼀号特定技能外国⼈および外国⼈技能実習⽣の従事の状況
- 下請契約を締結した再下請負⼈に関する事項
- 下請負⼈の商号
- 所在地
- 下請負⼈が建設業者の場合は許可番号
- 施⼯に必要な許可業種
- 健康保険等への加⼊状況
- 下請負⼈と締結した建設⼯事の請負契約に関する事項
- ⼯事の名称、内容、⼯期、請負契約の締結年⽉⽇
- ⾃社が監督員を置く場合はその監督員の⽒名等
- 下請負⼈が現場代理⼈を置く場合はその現場代理⼈の⽒名等
- 下請負⼈が建設業者の場合は主任技術者の⽒名、資格、専任の有無
- 下請負⼈が専⾨技術者を置く場合はその専⾨技術者の⽒名、資格、担当する⼯事の内容
- ⼯事従事者の⽒名、⽣年⽉⽇、年齢、職種、社会保険への加⼊等の状況等
- ⼀号特定技能外国⼈および外国⼈技能実習⽣の従事の状況
「再下請負通知書」の様式は定められていませんが、これらの事項が記載されている必要があります。