【警備会社は?】施工体制台帳記載の対象範囲と手順を解説
施工体制台帳を作成する場合、どの業者について記載するべきなのか迷われることがあるかと思います。
建設業許可を受けていない業者や警備業者なども記載するべきなのでしょうか。
この記事では、施工体制台帳の記載対象となる範囲と作成手順を解説していきます。
施工体制台帳の対象範囲
施工体制台帳は、「建設工事の請負契約」におけるすべての下請負人が記載対象となります。
一次下請だけでなく、二次下請以降も対象となり、建設業許可を受けていない業者も含まれます。
資材業者、運搬業者、警備業者などは建設工事の請負契約に該当しないため、建設業法上、記載する必要はありません。
ただし、仕様書等により発注者が記載を求めている場合には記載が必要となることがあります。
例えば、国土交通省が発注する工事においては、警備会社との契約についての記載が必要です。
施工体制台帳の作成手順
施工体制台帳の記載対象となる業者の情報を入手し、作成する手順を確認していきます。
元請負人
元請業者である建設業者は、施工体制台帳を作成すべき建設工事に該当することとなった場合、遅滞なく、一次下請人に対して施工体制台帳の作成対象工事である旨の通知を行います。
工事現場の見やすい場所にその施工体制台帳の作成対象の工事である旨を記載した「再下請負通知書の書面案内」を掲示し、施工体制台帳と施工体系図を作成します。
施工体制台帳は目的物を引き渡すまで工事現場に備え付け、施行体系図は必要な場所へ掲示します。
なお、公共工事の場合は、発注者に施工体制台帳の写しを提出しなければなりません。
一次下請人
一次下請人が請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせた場合、施工体制台帳の作成業者である元請負人に対して、再下請負通知書と添付資料である請負契約書の写しを提出します。
二次下請負人に対しては、施工体制台帳の作成対象の工事である旨の通知を行います。
元請負人は、一次下請負人から提出された再下請負通知書又は自ら把握した情報に基づいて施工体制台帳と施工体系図を作成します。
二次下請人以降
二次下請人が請け負った建設工事を他の建設業者に請け負わせた場合、元請負人に対して、再下請負通知書と添付資料である請負契約書の写しを提出します。
元請負人への提出は、一次下請負人を経由して行うことも可能です。
三次下請負人に対しては、施工体制台帳の作成対象の工事である旨の通知を行います。
元請負人は、二次下請負人から提出された再下請負通知書又は自ら把握した情報に基づいて記載する方法か、再下請負通知書を添付することによって、施工体制台帳と施工体系図を作成します。
三次下請負人以降の流れは、二次下請負人と同様です。