【施工管理台帳の内容】記載事項と添付書類について解説

元請の特定建設業者は、建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる場合、施工体制台帳を作成する必要があります。

これは、建設業法の目的の一つである「建設工事の適正な施工を確保」するためです。

施工体制台帳には、法令で定められた事項を記載し、必要な書類を添付して、工事現場ごとに備え置かなければなりません。

この記事では、施工体制台帳の記載事項と添付書類について解説していきます。

施工体制台帳の記載事項

施工体制台帳に記載すべき内容は細かく規定されており、「元請人に関する事項」「下請負人に関する事項」に分けられます。

元請負人に関する事項

元請負人に関する記載事項は、次のとおりです。

  • 建設業許可の内容(すべての許可業種)
  • 健康保険等の加入状況
  • 建設工事の名称・内容・工期
  • 発注者との契約内容(発注者の商号、契約年月日等)
  • 発注者が置く監督員の氏名等
  • 元請業者が置く現場代理人の氏名等
  • 配置技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別
  • 従事する者の氏名等
  • 外国人材の従事の状況

下請負人に関する事項

下請負人に関する記載事項は、次のとおりです。

  • 商号・住所
  • 建設業許可の内容(請け負った工事に係る許可業種)
  • 健康保険等の加入状況
  • 下請契約した工事の名称・内容・工期
  • 下請契約の締結年月日
  • 注文者が置く監督員の氏名等
  • 現場代理人の氏名等
  • 配置技術者の氏名、資格内容、専任・非専任の別
  • 従事する者の氏名等
  • 外国人材の従事の状況

施工体制台帳の添付書類

施工体制台帳には、次の書類を添付しなければなりません。

  • 発注者との契約書の写し
  • 下請負人が注文者との間で締結した契約書の写し(注文・請書及び基本契約書又は約款等)
    ※民間工事の場合で、作成建設業者が注文者となる下請契約以外の下請契約については、請負代金額を除いたもの(元請⇔一次間の契約書には請負代金額の記載が必要)
  • 元請負人の配置技術者が監理技術者資格を有することを証する書面
    ※現場配置の専任を要する工事のときは、監理技術者資格者証の写しに限る
  • 監理技術者補佐を置くときは、監理技術者補佐資格を有することを証する書面
  • 専門技術者を置いた場合は、その者の資格を証明できるものの写し(国家資格等の技術検定合格証明書等)
  • 監理技術者、監理技術者補佐及び専門技術者の雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等)

建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの間、施工体制台帳と添付書類を工事現場に備え付けることが義務付けられています。